誹謗中傷被害・名誉毀損の告訴状・告発状の作成
名誉毀損罪・誹謗中傷被害の刑事告訴
名誉毀損罪・誹謗中傷被害についての犯罪は名誉に対する罪に該当します。
名誉に対する罪は公然と他人の名誉を毀損し、または侮辱する行為を内容とする犯罪であり、刑法では、名誉に対する罪として名誉毀損罪(刑法230条1項)、侮辱罪(刑法231条)を規定しています。
名誉毀損罪の保護法益は外部的名誉であり、この外部的名誉が現実に侵害・発生しなくとも名誉毀損罪は成立します。(抽象的危険犯)
名誉毀損罪・誹謗中傷の成立要件
行為
①公然と②事実を適示し、③人の④名誉を毀損することが求められます。
ここでいう①公然とは、不特定多数の認識し得る状態をいいます。特定少数の者に対して適示したとしても、伝播して不特定多数が認識する可能性がある場合は公然性が認められると解されています。
②事実は、真実・虚偽、公知・非公知の事実を問いません。具体的に人の評価を低下させるに足りる事実をいいます。もっとも、事実は価値判断や評価だけでは足りず、一定程度の具体的内容であることが求められます。
③人には、自然人の他、法人等の団体(権利能力なき社団・財団)を含みます。
④名誉を毀損するとは、事実を適示して人の社会的評価を侵害する危険を生じさせることをいいます。
故意
故意には名誉毀損の目的を必要とせず、適示した事実を真実と信じていたか否かは問いません。自身の行為が他人の名誉を毀損することを表象・認容していれば足ります。
事実証明による違法性阻却
事実証明(刑法230条の2)による違法性阻却が認められる場合には、名誉毀損罪は不可罰となります。
事実証明は、憲法で保障されている表現の自由(憲法21条)を尊重するために規定されている条文で、表現の自由の保護と人の名誉の保護との調和の観点から下記要件を満たした場合には名誉毀損罪を不可罰としています。
<事実証明による違法性阻却の要件>
事実の公共性
事実の公共性は、事実の適示が公共の利益に寄与すると認められる事実をいいます。公共の利害に関する事実にあたるか否かは適示された事実の内容・性格から客観的に判断していきます。
目的の公益性
目的の公益性は、目的が専ら公益を図ることにあったか否かを判断します。
真実性の証明
真実性の証明は、事実が真実である証明があったことが求められます。
真実性の錯誤について
行為者が事実を真実と思ったが、真実性の証明に失敗した場合は、刑法230条の2の表現の自由と人の名誉の調和の観点から行為者が当該事実を真実であると誤信し、誤信したことについて確実な資料、根拠に照らして相当の理由がある場合は犯罪の故意がなく名誉毀損罪は成立しないと解せられています。
親告罪について
名誉毀損罪は被害者の名誉感情を考慮し、親告罪(刑法232条)とされています。名誉毀損罪には告訴権者の告訴が求められます。