強要罪の刑事告訴

強要の告訴状・告発状の作成

強要罪の刑事告訴

強要罪についての犯罪は脅迫の罪に該当します。
刑法では、脅迫の罪として強要罪(刑法223条)、脅迫罪(刑法222条)を規定しています。
強要罪の保護法益は円満な社会生活維持の観点から個人の意思決定の自由・個人の意思活動の自由です。強要罪が侵害された時に処罰が可能となるいわゆる侵害犯である一方、脅迫罪は抽象的危険犯である点が特徴です。

強要罪の成立要件

行為
①生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し②害を加える旨を告知して③脅迫し、又は④暴行を用いて、⑤人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したことが求められます。
②害悪の告知は明示は必要ではなく、態度による脅迫も害悪の告知に含まれます。
③脅迫とは、周囲の状況、相手の態様等を鑑み、恐怖心を起こすことを目的として一般的に通常人を畏怖させる程度の害悪の告知をいいます。告訴権・告発権の行使の告知であっても、権利行使の意志をもたずに相手を畏怖させることを目的とするものである場合は脅迫に該当してきます。
④暴行は、人の身体に対して向けられた不法な有形力の行使であり、身体的苦痛を惹起する程度の暴行をいいます。また、暴行は傷害未遂の役割を果たしていることから、人の身体に直接接触しなくとも、傷害の結果発生の具体的危険を生じさせる行為であれば暴行に該当するといえます。
⑤人に義務のないことを行わせるとは、相手に当該行為を行う義務がないにもかかわらず作為・不作為又は受忍させることをいいます。
⑥権利の行使を妨害したとは、相手が作為・不作為を行うことを妨害することをいいます。

結果
強要罪の保護法益である個人の意思決定の自由・個人の意思活動の自由が構成要件的結果である人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したことの具現化が必要であることから、命じるだけではなく、被害者が当該命令に従ったということまでが必要となります。

強要罪の未遂

強要罪の着手時期は脅迫・暴行の開始であり、害悪を告知しても結果が発生しなかった場合は、脅迫罪ではなく強要罪の未遂が成立します。