検察審査会に行う不服申し立ては行政書士にお任せください!
検察審査会への不服申立て
検察審査会は検察官が被疑者を不起訴処分としたよしあしを国民(選挙権がある者)の中から、くじで選ばれた11人の検察審査員が審査する機関であり、犯罪被害者、犯罪を起訴・告発した者から、検察官の不起訴処分を不服とし、検察審査会に申立てがあったときに審査を始めます。(申立てがない場合でも独自に審査を始める場合もあります。)
検察審査会設置の趣旨は、公訴権の在り方に民意を反映させるという点に求められます。
検察官は日本においていわゆる起訴独占主義(起訴権限は検察官が独占している)を採っていることから告訴を行ったとしても検察官の判断で不起訴或いは起訴猶予処分等で公訴提起されないことが往々にしてあります。そこで一般の国民で構成された検察審査員によって当該不起訴の妥当性判断を行い、公正性・透明性を図ろうとしています。
検察審査会の審査の流れ
審査の開始
犯罪被害者、犯罪を起訴・告発した者からの申立て或いは検察審査会が自ら知り得た資料から審査を開始する場合があります。
検察審査会会議
原則として審査は、検察庁から取り寄せる事件の捜査記録などの書面を調べて行います。場合によっては犯罪被害者、犯罪を起訴・告発した者からの尋問や、実地見分、検察官への意見聴取等を行います。
検察審査会の議決
検察審査会の審査によって、不起訴不当・不起訴相当・起訴相当のいずれかの議決が出されます。
もっとも、起訴の最終的な責任があるのは検察官であり検察審査会の議決は、原則検察官を拘束せず、議決の内容を参考にして再検討し、起訴相当であると判断した場合は起訴の手続を行います。
結果通知
検察審査会の議決の結果を不起訴処分をした検察官が所属する地方検察庁の検事正、犯罪被害者、犯罪を起訴・告発した者等に通知します。
2段階目の検察審査会の審査
検察官が再度不起訴処分とした場合、或いは、検察官が規定の期間内に処分をしなかった場合は、2段階目の検察審査会の審査を行います。2段階目の審査を行い、再度起訴相当の議決が出されると当該議決は強制力を有し、裁判所が指定した者により公訴提起されることになります。