器物損壊罪の刑事告訴

器物損壊の告訴状・告発状の作成

器物損壊罪の刑事告訴

器物損壊罪についての犯罪は毀棄・隠匿の罪に該当します。
刑法では、毀棄・隠匿の罪として公用文書等毀棄罪(刑法258条)、私用文書等毀棄罪(刑法259条)、建造物等損壊罪(刑法260条)、器物損壊罪(刑法261条)、境界損壊罪(刑法262条の2)、信書隠匿罪(刑法263条)を規定しています。
器物損壊罪の保護法益は物に対する所有権その他の本権です。

器物損壊罪の成立要件

客体
①前3条に規定するもののほか、②他人の③物であることが求められます。
①前3条に規定するものとは器物損壊罪の条文の前3条が、刑法258条(公用文書毀棄罪)、刑法259条(私用文書毀棄罪)、刑法260条(建造物損壊罪)であることから公用文書、私用文書、建造物以外の物を指します。
②他人の物は自己の物であっても差押えを受けている場合、物権の負担がある場合、賃貸している場合は器物損壊罪の客体となります。
③物は財産権の目的となる一切の物をいいます。

行為
①損壊し、或いは②傷害したことが求められます。
①損壊とは物理的な損壊だけではなく物の効用を害する一切の行為をいいます。
②傷害とは動物を客体とする場合をいい、損壊と同様の意味です。

親告罪について

器物損壊罪は被害者の望まない軽微な事件まで処罰する必要がない事を考慮し、親告罪(刑法264条)とされています。器物損壊罪には告訴権者の告訴が求められます。