告訴状不受理の対策

警察が告訴状を受理しない等の対策は行政書士にお任せください!

告訴状不受理の対策

刑事告訴状提出にあたって警察の告訴状不受理が問題となる場合が往々にしてあります。
告訴状の不受理については、被害を受けた事件の内容、態様、被害状況などによって様々でありこのようにすれば受理されるという方法が一義的にあるものではありません。
本来、警察は告訴状が提出されると受理する義務が生じますが様々理由を付けて受理しない場合がよくあります。それらの理由としては、告訴状受理後に当該事件処理をしなければならない等、捜査機関側に大きな負担が掛かる事が挙げられます。

告訴状不受理の理由

告訴状不受理の理由として考えられる理由を下記に記載します。

犯罪が成立しないことが明白である
そもそも犯罪が成立しない事案であることが明白である場合は、警察は告訴状を受理する義務が生じません。

告訴事実に構成要件該当性がない
犯罪の構成には、刑罰法令の犯罪類型にあてはまること、即ち構成要件該当性があること、そして違法性阻却事由がないこと、責任があることが求められますが、前提として告訴事実に構成要件該当性がなければ告訴状不受理の理由となり、当該犯罪の構成要件該当性があるかを検討する必要があります。

記載事実が不明確である
記載事実が不明確な場合は告訴状不受理の理由となり、告訴人等の供述等を求め事実を明確にする必要があります。

記載事実が特定できていない
記載事実の特定がない場合は告訴状不受理の理由となり、告訴人等の供述等を求め事実を特定する必要があります。

告訴事実を立証する証拠がない
証拠が全て揃っていない場合は告訴状が不受理となるのは警察の責任を回避しているような印象を受けます。また、告訴事実を立証する証拠が揃っていても受理をしたがらない場合も見受けられます。
刑事事件は警察の捜査があってはじめて証拠が揃う事件がほとんどであることから、簡単に民事事件として片づけたり、告訴状を受理しないような行為は警察に対する不信感や紛議を起こすことにつながります。

公訴時効が成立している
公訴時効が成立している事件は告訴状不受理の理由となります。

その他警察側の事情
上記以外にも告訴状が不受理となる場合が考えられます。