脅迫罪の刑事告訴

脅迫の告訴状・告発状の作成

脅迫罪の刑事告訴

脅迫罪についての犯罪は脅迫の罪に該当します。
刑法では、脅迫の罪として脅迫罪(刑法222条)、強要罪(刑法223条)を規定しています。
脅迫罪の保護法益は円満な社会生活維持の観点から個人の意思決定の自由であり、相手が実際に畏怖しなくとも相手が害悪の告知を知った時点で脅迫罪は成立します。(抽象的危険犯)
この点、強要罪が侵害犯である点と異なります。

脅迫罪の成立要件


行為
①生命、身体、自由、名誉又は財産に対し②害を加える旨を告知して③人を④脅迫することが求められます。
①生命、身体、自由、名誉又は財産と規定していますが、自由の中には貞操も含まれます。
②害悪の告知は明示は必要ではなく、態度による脅迫も害悪の告知に含まれます。また、被害者本人或いは親族の法益に限られます。
③脅迫罪でいう人には、法人は含みません。
④脅迫するとは、周囲の状況、相手の態様等を鑑み、恐怖心を起こすことを目的として一般的に通常人を畏怖させる程度の害悪の告知をいいます。
告訴権・告発権の行使の告知であっても、権利行使の意志をもたずに相手を畏怖させることを目的とするものである場合は脅迫に該当してきます。

故意
故意は相手に恐怖心を抱かせる目的までは不要で、加害の告知をする認識で足ります。