借金の取り立ては恐喝罪になりませんか?

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借金の取り立ては恐喝罪になりませんか?


借金の取り立ては恐喝罪になりませんか?
消費者金融から100万円を借りました。返済期限に返せなかった自分も情けないのですが、借金を取り立てに来た消費者金融の社員から「お前の女房がどうなってもいいんだろうな!」等と連日電話があり、取立てで脅されています。私の嫁は怖くて実家に逃げ帰りました。
このような借金の取立て方は恐喝罪にならないのでしょうか?

恐喝罪(刑法249条)は、相手方を畏怖させる程度の脅迫または暴行によって金銭などの財産を奪う犯罪です。
本件借金の取立ては「お前の女房がどうなってもいいんだろうな!」等とあなたの反抗を困難にしており、また、あなたに借金があろうとも上記手段による権利行使は一般的な社会通念を逸脱しています。
よって、消費者金融の社員の言動は恐喝罪が成立するので刑事告訴するのがいいでしょう。