詐欺罪・詐欺被害の刑事告訴

詐欺被害・詐欺行為の告訴状・告発状の作成

詐欺罪・詐欺被害の刑事告訴

詐欺罪・詐欺被害についての犯罪は詐欺の罪に該当します。
詐欺の罪は個人の財産を保護するために設けられた犯罪であり、刑法では、詐欺の罪として詐欺罪(刑法246条)、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)を規定しています。
詐欺罪の保護法益は財産上の利益・他人の財物であり、詐欺の罪である詐欺罪、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)について全て未遂(刑法250条)は罰せられます。

詐欺罪の成立要件


詐欺罪は、①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為、④財物・財産上の利益の移転、⑤損害の発生が一連の行為となり、一項詐欺罪(被害者の瑕疵ある意思に基づいた財物の交付)、二項詐欺罪(財産上の利益処分)を内容としています。

不法領得の意思
詐欺罪には、財産罪の本質が所有権その他の本権の侵害ととらえ、主観的要件として占有侵害の意思では足りず所有権者として振る舞う意思が記述されない構成要件要素として不法領得の意思が求められると考えます。

行為
①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為が求められます。
①欺罔行為は、騙して人を錯誤に陥れること、或いは人を欺く行為をいい、その手段は挙動・作為・不作為でもよく、欺罔行為は、人に向けられたものである必要があります。
②相手方の錯誤については被害者が錯誤に陥らなかったとしても欺罔行為があった時点で詐欺未遂罪が成立します。
③処分行為は客観的処分行為と主観的処分行為を内容とし、客観的処分行為では一項詐欺では財物を相手に交付する行為、二項詐欺では財産上の利益を行為者に移転させる行為をいいます。主観的処分行為では財物の占有ないし利益の移転とその結果を認識することと考えます。

結果
④財物・財産上の利益の移転について一項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財物の占有が移転した時点で詐欺罪が成立します。
二項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財産上の利益を得た時点で詐欺罪が成立します。処分と占有移転・利益移転には因果関係が必要となります。
⑤損害の発生
詐欺罪の本質が所有権その他の本権の侵害であることから損害の発生が求められます。

因果関係
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為に因果関係が必要となります。

故意
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為が故意に包摂されていることが必要となります。

親族相盗例(刑法244条)の準用

詐欺罪は親族相盗例が準用されます。親族相盗例の趣旨は法は家庭に入らずという見地から、親族間の詐欺罪・詐欺未遂罪に該当する行為は親族間の処分に委ねるという点に求められます。
配偶者・直系血族・同居親族の間において詐欺罪・詐欺未遂罪に該当する行為があった場合にその罪を免除し、その他の親族に関する場合は親告罪とする規定です。