横領罪の刑事告訴

横領の告訴状・告発状の作成

横領罪の刑事告訴

横領罪についての犯罪は横領の罪に該当します。
刑法では、横領の罪として横領罪(刑法252条)、業務上横領罪(刑法253条)、遺失物等横領罪(刑法254条)を規定しています。
横領罪の保護法益は物に対する所有権その他の本権です。

横領罪の成立要件


不法領得の意思
横領罪には、財産罪の本質が本権の保護ととらえ、所有権の帰属を事実上変更させる意思である不法領得の意思が求められます。

客体
①自己の占有する②他人の物であることが求められます。
①自己の占有するとは物が犯人の占有にあり、かつ他人の占有にはないことをいいます。なお、横領罪の占有は物に対する事実的支配だけではなく、法律的支配も含みます。また、占有は物の所有者或いはこれに準じるものとの間に委託信任関係が求められます。
②他人の物は刑法の立場から法律的・経済的に見て保護の必要性を検討していきます。なお、横領罪は財産上の利益を対象としません。

行為
横領は委託された他人の物を不法に領得することを意味すると捉え、不法領得の意思を実現する全ての行為と考え、横領した行為が求められます。

結果
横領罪の本質が所有権その他の本権の侵害であることから損害の発生が求められます。

因果関係
上記行為に因果関係が必要となります。