犯罪被害を受けた場合の告訴・告発

警察への刑事告訴状作成・刑事告発状作成

犯罪被害を受けた場合の告訴・告発

犯罪は刑罰を科せられる行為をいい、どのような行為が犯罪となるかについては、刑法をはじめ刑罰法規に規定されています。
罪刑法定主義の観点から犯罪・刑罰内容が明確に、かつ、事前に法律で規定されることで国民の予測可能性が保障される必要があります。
刑法各論は、刑法の法益保護機能、人権保障機能を目的としており、刑罰法規規定の犯罪類型の内容を検討し、各犯罪がどのような法益を侵害することによって処罰されるのか、処罰の限界はどこまでかを明確にしています。

犯罪行為の3つの区分

個人の利益を侵害する罪
個人の利益を侵害する罪は、さらに大きく4つに区分することができます。

1.生命・身体に対する罪
人・胎児の生命、身体を侵害する行為がこの罪にあたります。
殺人罪、傷害罪、暴行罪、堕胎罪など

2.自由及び私生活の平穏に対する罪
人の行動自由、人の自由意思、他人の平穏な生活を侵害する行為がこの罪にあたります。
強姦罪、強制わいせつ罪、住居侵入罪、脅迫罪、逮捕・監禁罪など

3.名誉・信用に対する罪
人の名誉、信用・業務を侵害する行為がこの罪にあたります。
名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪、業務妨害罪など

4.財産に対する罪
人の財産を侵害する行為がこの罪にあたります。
窃盗罪、強盗罪、詐欺罪、恐喝罪、横領罪など

社会全体の利益を侵害する罪
上記の個人の利益よりも広い社会全体の利益を侵害する行為がこの類型にあたります。
放火罪、文書偽造罪、わいせつ物陳列罪、賭博罪など

国家の利益を侵害する罪
国家の存立・作用を侵害する行為がこの類型にあたります。
公務執行妨害罪、贈賄罪、収賄罪、偽証罪、内乱罪など