告訴状・告発状の書き方

刑事告訴状・刑事告発状の書き方と方法

告訴状・告発状の書き方

本ページでは、告訴状・告発状の書き方について解説していきます。告訴状・告発状の文例ページも併せてご覧になって下さい。
告訴は犯罪被害者等告訴権者が、犯人の処罰を求めて司法警察員(巡査部長以上の警察官)或いは検察官に対して申告する行為です。
一方、告発は犯人または告訴権者以外の第三者が、社会正義のため黙過しえず犯人の処罰を求めて司法警察員(巡査部長以上の警察官)或いは検察官に対して申告する行為です。

告訴状・告発状には告訴人(告発人)の氏名(押印)・住所、電話番号・FAX番号を記載します。告訴人(告発人)が会社法人の場合は法人名・所在地と代表取締役の氏名(代表者印の押印)を記載し、登記簿謄本を添付します。
そして、告訴(告発)を申告する捜査機関を記載します。(○○警察署長殿、○○地方検察庁検察官殿など)
併せて被告訴人(被告発人)の氏名・住所(本籍地)、勤務先、電話番号などを記載します。なお、犯人が明らかでない場合は氏名等を記載する必要はありません。

次に犯罪事実の表示を行います。犯罪事実の表示は告訴状・告発状を作成する上において重要な部分となりますが、犯罪事実について警察など捜査機関に処罰を求めるうえで必要性・相当性・正確性を満たした十分な記載を行う必要があります。構成要件該当性の正確な記載も求められます。
犯罪に至る経緯、動機、関係性等の事情も的確に記載します。犯罪事実の表示については、各犯罪について解説したページも併せてご覧になってください。そして、処罰を求める犯罪事実についてどの法律のどの条文の犯罪であるかを記載します。
処罰を求める旨の表示を行います。告訴(告発)は犯罪事実を表示して犯人を警察など捜査機関に処罰を求めるために行うためのものであり、告訴状・告発状には犯人に対して処罰を求める旨を記載する必要があります。