暴行・傷害の告訴状・告発状の作成
傷害罪・暴行罪の刑事告訴
傷害罪・暴行罪についての犯罪は生命・身体に対する罪に該当します。
刑法では、傷害の罪として傷害罪(刑法204条)、傷害致死罪(刑法205条)、傷害現場助勢罪(刑法206条)、同時傷害の特例(刑法207条)、暴行罪(刑法208条)、危険運転致死傷罪(刑法208条の2)、凶器準備集合罪・同結集罪(刑法208条の3)を規定しています。
傷害罪・暴行罪の保護法益は人の身体の安全です。
傷害罪の成立要件
行為
①人の身体を②傷害したことが求められます。
ここでいう①人の身体とは、他人の身体であり、自分自身を傷つけた場合を除きます。
②傷害したとは、人の生理的機能に障害を加えることとされています。これは有形的方法による傷害(暴行・吐き気・剃刀で女性の髪の毛を切る行為・キスマーク等)の他無形的方法による傷害(嫌がらせ電話・落とし穴に落として負傷させる行為・人を畏怖させ精神障害を生じさせる行為等)も含まれます。
故意
傷害罪の故意は人を傷害する認識がある場合は故意が認められます。
傷害の結果の認識まで必要か否かについては、刑法208条をみると暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときという条文を素直にみて、傷害罪が暴行罪の結果的加重犯ということを考え、傷害する認識がなくとも暴行の認識で足ります。
暴行罪の成立要件
行為
①暴行を加えた者が②人を傷害するに至らなかったことが求められます。
①暴行とは、人の身体に対して向けられた不法な有形力の行使をいいます。身体的苦痛を惹起する程度の暴行で足ります。
また、暴行は傷害未遂の役割を果たしていることから、人の身体に直接接触しなくとも、傷害の結果発生の具体的危険を生じさせる行為(耳元で拡声器を用いて大声を出す行為・四畳半の部屋で相手を脅かすために日本刀を振り回す行為・塩を振りかける行為・髪を切る行為・つばを吐きかける行為・石を投げたが当たらなかった行為等)といえれば暴行に該当するといえます。
暴行は傷害の未遂であることから②人を傷害するに至らなかったことが求められます。
傷害の未遂について
有形的方法による傷害の未遂は暴行罪として告訴します。