告訴状・告発状の作成

警察への刑事告訴状・刑事告発状の作成は行政書士にお任せください!

告訴状・告発状の作成

法的に有効な告訴・告発を行うには、要件を具備した告訴状・告発状を作成する必要があります。
刑法の解釈は、憲法の基本的価値観である国民の人権を最大限に尊重しようとする観点、そして現実に生じている犯罪の実態と現実社会の要請に即した観点からも検討する必要があります。
刑法各論は1.保護法益の性質、2.法益侵害の方法・態様を基準に体系化されており、告訴期間等の形式面はもちろんのこと、告訴・告発の対象に構成要件該当性があるか、また違法・責任阻却事由がないか、保護法益の調和も十分尊重しながら具体的に犯罪事実・付随事情等を記載していくことが求められます。

告訴について

告訴は、犯罪によって被害をうけた告訴権者等(刑事訴訟法231条、234条規定の告訴権者)が、犯罪事実と、犯人の処罰を求める意思を警察或いは検察庁等に申告することをいいます。
犯罪被害を受け、被害者が加害者に対して何らかの処分を与えてもらうべく犯罪事実を申告する手段として告訴・告発・被害届が挙げられます。
なお、被害届は犯罪事実の申告はあるものの犯人の処罰を求める意思表示が含まれていない点で告訴と区別されます。
告訴は、被害者本人、被害者が複数人いる場合は、被害者各人が独立して行うことができます。被害者が二十歳未満の未成年の場合には、法定代理人である親の一方が子供の意思に関係なく単独でできます。また、告訴は被害者が死亡したときは、被害者の配偶者、直系親族(親・子供・孫)、兄弟姉妹が行うことができます。(死亡した被害者が明らかに告訴しない意思である場合は除きます。)

告発について

告発は、告訴権者・犯人以外の第三者が犯罪事実と、犯人の処罰を求める意思を警察或いは検察庁等に申告することをいいます。
上記の告訴と告発は、加害者への処罰を求める意思が含まれている点は共通していますが、原則被害者本人であれば告訴を選択し、被害者以外の第三者であれば告発を選択するという違いがあります。
告発は、犯罪があると思慮するときは誰でも行うことが出来ます。

告訴状・告発状の受理

告訴・告発・被害届によって犯罪事実を申告すると、不受理理由等がなければ警察或いは検察庁等は原則受理し捜査を開始します。
ここで注意点して頂きたい点は、親告罪(告訴がないと公訴提起できない犯罪であり、名誉棄損罪・侮辱罪・器物損壊罪・強制わいせつ罪等が代表的です。)の告訴については申告期間が設けられており、原則犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴しなければ告訴状不受理理由となります。
もっとも、強姦罪・強制わいせつ罪等の性犯罪は6ヶ月の告訴期間が廃止され、公訴時効(検察官が犯人を起訴できる期間であり強姦罪は10年、強制わいせつ罪は7年)が成立するまでは6ヶ月を超えても告訴が可能です。