営業妨害・業務妨害罪の刑事告訴

業務妨害・営業妨害の告訴状・告発状の作成

営業妨害・業務妨害罪の刑事告訴

営業妨害・業務妨害罪のについての犯罪は業務に対する罪に該当します。
刑法では、業務に対する罪として業務妨害罪(刑法233条、刑法234条)、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)を規定しています。刑法233条後段で偽計業務妨害罪を規定し、刑法234条で威力業務妨害罪を規定しています。
業務妨害罪の保護法益は人の社会生活上の地位における社会的活動の自由です。

営業妨害・業務妨害罪の成立要件

行為
虚偽の風説を流布し、又は②偽計・威力を用いて人の③業務を妨害することが求められます。
①ここでいう虚偽とは、客観的事実に反することをいい、風説は、噂をいい、流布は、不特定多数人に伝播させることをいいます。
②偽計とは、人を欺罔・誘惑、他人の無知・錯誤を利用することをいい、威力とは、人の意志を制圧するに足りる勢力を用いることをいいます。
③業務は、人が社会生活を維持するうえで反復継続する仕事をいい、妨害は、業務の経営を阻害する行為の一切を含みます。

結果
業務妨害罪は、人の業務を妨害したというには現実に妨害の結果が生じたことは必要ではなく、信用毀損罪が具体的危険犯とされることとの均衡をとる観点から業務妨害するおそれのある状態を生じさせることで足ります。