警察への苦情申出

警察に対する苦情申立ては行政書士にお任せください!

警察への苦情申出

警察職員の職務執行の苦情は、都道府県公安委員会に対して行うことができます。
警察への苦情が公安委員会において受理される(報告を受ける)と公安委員会は、都道府県警察の警察本部長に事実関係の調査と当該調査の結果から適切な措置を採らせることができます。

警察への苦情申出制度は、警察職員の職務の適正を図ることを趣旨としており、逮捕・取調べなどの違法・不当な行為の是正を求める場合だけでなく、刑事告訴時における言動・態度に疑問がある、職務質問時の不誠実な対応、検問、交通指導の取締り、事実と違う交通違反切符にサインをさせられた場合などにも警察への苦情申出を利用できます。

警察への苦情申出は事案によっては併せて、警察本部監察官室への苦情も検討していきます。
警察職員の職務執行の日時、場所、職務執行の態様、職務執行によって受けた不利益の内容、職務執行の態様への不満の内容、事案の概要等を伺い、違法・不当行為を受けた依頼者様のために何が最良なのか、どの方法が依頼者様の利益になるのかを検討し、最善を尽くして参ります。